- (目的)
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第1条 本規定は、北海道中小企業家同友会札幌支部未知の会(以下「本会」という。)の運営に際して、規約で具体的に定められていない事項について記載するもので、運営の一助になることを目的としています。
- (会への勧誘)
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第2条 新たな会員を本会に勧誘する場合、本会の目的と活動内容を十分に理解してもらうよう努めてください。本会は単なる異業種交流会や一方通行の勉強会、懇親だけを目的とした会ではないことに留意してください。
- (入会に当たって)
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第3条
(1) 本会に入会できるのは規約で定める会員資格を満たしている方となります。
(2) 期の途中の入会の場合、その時点で50歳以上の場合入会できないものとします。
(3) 既存の会員は、期が変わっても、会員資格を満たしており、所定の退会届を事務局へ提出するまでは原則として会員として自動で継続します。
(4) ただし、前項の規定にかかわらず、既存の会員へは会員資格の継続についての意思確認は行うものとします。
- (オリエンテーションの実施)
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第4条
(1) 初めて本会に入会する場合、必ず本会が実施するオリエンテーションに参加し、本会の目的と活動を理解してもらう必要があります。
(2) 前項のオリエンテーションに参加できなかった場合は、世話人会にてそれに代わる説明等を行うことでオリエンテーションに替えることができます。
(3) 本会へ入会を検討する場合、できる限り例会に体験参加することをおすすめしてください。
(4) オリエンテーション参加後、本会が当初考えていたものと違いがあると感じた場合は、オリエンテーションにて定められた期日までに入会の意志を取り下げることができるものとします。
- (会費)
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第5条
(1) 本会の会員は未知の会運営会費として、1期18,000円を支払うものとします。
(2) 期の途中の入会の場合、前項の会費は残る期間にて月割りとなります。
(3) 未知の会運営会費は、本会の運営の他、会員の慶弔に係る支出にあてられます。
(4) この他、グループ活動会費として各グループにて定めた会費を徴収できるものとします。
- (退会勧告)
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第6条
(1) 本会の会員が6ヶ月を超えて例会等に参加しない場合、または本会の活動に支障が出るような行為があった場合は、世話人会にて退会勧告を行うかどうか審議するものとします。
(2) 退会勧告が妥当と認められる場合は、世話人会から所定の文書にて退会勧告書を送付するものとします。
(3) 退会勧告書を発送してから2週間以内に返答がない場合は、これを受けた会員は会員資格を喪失し退会となります。
- (除名)
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第7条
(1) 本会の会員が12ヶ月を超えて例会等に参加せず、また会費も納入しない場合は、世話人会にて除名を行うかどうか審議するものとします。
(2) 除名が妥当と認められる場合は、世話人会から所定の文書にて除名通知書を送付するものとします。
(3) 除名通知書の発送をもって、これを受けた会員は会員資格を喪失し退会となります。
- (慶弔)
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第8条 本会の会員に別表1で定める慶弔に係る事項があった場合、世話人会の承認により会員本人または法定相続人に対して本会より規定の金額を支出します。
- (世話人の補充)
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第9条 世話人に欠員等が発生し、当該グループの運営に支障が生じる可能性がある場合、世話人会の承認を得た上で総会の承認を得るまで臨時に世話人を補充することができる。なお、臨時の世話人は、規約第13条2項に準じるものとします。
-付 則-
1. この規定の改廃は、本会世話人会の決議を必要とします。
2. この規定の定めにない事項は、本会規約の他、北海道中小企業家同友会規約、支部運営規定、総務運営規定、支部会計処理内規に準じるものとします。
3. この規定は、2008年4月1日より実施します。
4. この規定は、2009年3月16日に改訂した。
-別表1-
慶 弔
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会員本人
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配偶者・子
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結 婚
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10,000
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-
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出 産
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10,000
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-
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入 院
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5,000
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-
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死 亡
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30,000
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10,000
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※なお、会員本人死亡の場合、上記とは別途花等を供するものとします。
※入院は1週間を超える場合のみとします。